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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章 物
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第八十五条 定義

第八十五条  この法律において「物」とは、有体物をいう。



この法律において、物というのは、形があり、触れるようなもののことを言うね。

だから、知的財産権や電気といった触れないものは、その規定がない限り、物として扱われないんだ。

触れたとしても、人は有体物にはならないよ。

なぜかというと、人身売買や臓器売買といったいわゆる非人道的なことが法律上正当化されてしまうことになるから、それは困るからね。


そうそう、電気については、特別に刑法第二百四十五条に"この章の罪については、電気は、財物とみなす。 "と書かれているんだ。

この場合のこの章というのは刑法第2編第36章"窃盗及び強盗の罪"のことだよ。

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