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第四百五十一条 他の担保の供与
第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
債務者は、第450条1項各号の要件を具備する保証人を立てられない場合は、他の担保を差し出して保証人に代えることができる。
債務者が第450条1項の各号の要件を具備する者を保証人として立てられない場合には、保証人の代わりとしての保証料として、担保を差し出すことができるんだ。
第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
債務者は、第450条1項各号の要件を具備する保証人を立てられない場合は、他の担保を差し出して保証人に代えることができる。
債務者が第450条1項の各号の要件を具備する者を保証人として立てられない場合には、保証人の代わりとしての保証料として、担保を差し出すことができるんだ。
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