第四百五十条 保証人の要件
第四百五十条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、その保証人は、次の各号の要件を具備している者でなければならない。
一 行為能力者であること。二 弁済を行うだけの財産があること。
保証人が第1項2号に掲げる要件を欠くことになった場合は、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者を代わりの人として立てることを請求することができる。
第1項と第2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
債務者が保証人を立てる義務があれば、行為能力者であり、弁済をできるだけの財産がある者でなければならないんだ。
このうち、財産が弁済を行えないような状態になった時には、債権者は、代わりの人を立てることを債務者に請求ができるんだ。
これらの規定は、債権者が指名をした時には適用されないよ。だから、指名さえされれば、行為能力者でなくても、弁済ができない財産状況であっても保証人とできるんだ。