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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第四款 保証債務:第一目 総則
457/1107

第四百四十九条 取り消すことができる債務の保証

第四百四十九条  行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。



行為能力の制限によって取り消すことが可能である債務を保証した者は、保証契約の時点でその取り消しの原因を知っていた時には、主債務の不履行の場合またはその債務の取り消し時においてこれと同一の目的がある独立した債務を負担した者と推定する。


行為能力制限者が主債務者となった場合に適用される条文だよ。

行為能力制限者の保証人となった者は、もしも主債務者が行為能力制限者であるということを知っていて保証人となったのであれば、主債務が不履行になったり取り消された時には、保証人自身が、主債務とまったく同じ債務を負担していたとされるんだ。

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