第四百四十六条 保証人の責任等
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない時に、主たる債務者の代わりに債務の履行をする責任を負う。
保証契約は、書面でしなければ、効力が発生しない。
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によって行われた時は、その保証契約は、書面によってなされたものとみなして、第2項の規定を適用する。
電磁的記録と言うのは、パソコンで作った記録だと思えばいいよ。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸したんだけど、Bさんがちゃんと返済してくれるか心配だから、Cさんに保証人になってもらったんだ。この時、Bさんが主たる債務者となり、Cさんが保証人となるんだ。このような保証契約は書面にしていないと、効力がないんだ。
ちなみに、Cさんのことを従たる債務者と呼んだりするよ。