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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第三款 連帯債務
452/1107

第四百四十五条 連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担

第四百四十五条  連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。



連帯債務者の一人が連帯の免除を得た時には、他の連帯債務者の中に弁済をする資力がない者がいるならば、債権者は、資力がない者が弁済できない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。


連帯債務者の誰かが、連帯だけを免除された時に適用されるのがこの条文。

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が連帯債務90万円を負っていたとして、そのうちAさんが連帯の免除を受けたとすると、Aさんが負担すべき30万円だけをAさんが支払えばいいということになるんだ。

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