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第四章 物
第四章 物(第八十五条―第八十九条)
この章は、物に関して扱うよ。
といっても、基本的なものばかりなんだけどね。
物に対する権利、物権については、第2編で詳しく扱うことになるけど、ここはそれいがいのすべてに適応される規則…って、これは何度も言ってきたことだね。
そうそう、法律上では、物とかいて"ぶつ"と読むことが普通だから、これから気をつけるように。
物とは何か、不動産と動産の違いとは何か、主物と従物とは何か、法定果実とは何かなどについて扱うことになるよ。