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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第三款 連帯債務
448/1107

第四百四十一条 連帯債務者についての破産手続の開始

第四百四十一条  連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。



連帯債務者の全員または連帯債務者の複数の人が破産手続き開始の決定を受けた時には、債権者は、その債権の全額についてそれぞれの破産財団の配当に加入することができる。


破産財団と言うのは、破産法第2条14号に規定されているもので、「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属する」ことをいうんだ。

例えば、Aさんに対して、Bさん、Cさん、Dさんが90万円の連帯債務を負っていたとする。

この時、Bさんが破産手続きを開始した時には、90万円の債権を請求することができるんだ。

もしも、3人とも破産手続きを開始した時には、それぞれに90万円を請求するということも可能だよ。

ただし、受け取れるのは3人の総額で90万円ということになるけどね。

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