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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第三款 連帯債務
443/1107

第四百三十六条 連帯債務者の一人による相殺等

第四百三十六条  連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

2  前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。



連帯債務者の一人が債権者に対して債権をもっているような場合では、その連帯債務者が相殺を援用した時は、債権は、全ての連帯債務者の利益の為に消滅する。

第1項の債権をもっている連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。


連帯債務者のうち誰か一人が、債権者に対して、債務とは関係ない債権をもっていれば、相殺を援用することができるんだ。このような時は、債権は、他の連帯債務者のために消滅するんだ。

その債権をもっている人が援用をしない時には、別の人が、その債権をもっている連帯債務者の部分の相殺を行うことができるんだ。

例えば、AさんがBさん、Cさん、Dさんに90万円を連帯債務でかしていたとするよ。この時、Bさん、Cさん、Dさんの誰かがAさんに30万円の債権をもっていたんだ。そうすると、90万円の連帯債務のうち30万円分の債務が相殺できて、残り60万円を支払えばいいっていうことになるんだ。

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