表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第二款 不可分債権及び不可分債務
438/1107

第四百三十一条 可分債権又は可分債務への変更

第四百三十一条  不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。



不可分債権が可分債権となった時は、それぞれの債権者は自分が権利をもっている部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となった時には、それぞれの債務者はその負担部分についてのみ履行責任を負う。


例えば、AさんがBさんとCさんに対して、パソコンを与えて、代金はBさんCさんの二人がそれぞれAさんに支払うという内容の契約をしていたとすると、パソコンは不可分債権に当たるんだ。そして、Bさん、Cさんが債務者で、Aさんが債権者だね。

でも、Aさんが引き渡すはずのパソコンを引き渡せなくなってしまった上で、すでにBさんCさんから代金をもらっていたとすると、BさんはBさん分の代金を限度として、CさんはCさんが支払った限度で、Aさんから返還請求をすることができるんだ。

こうなると、代金と言うお金だから、可分債権となるんだよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ