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第四百三十一条 可分債権又は可分債務への変更
第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。
不可分債権が可分債権となった時は、それぞれの債権者は自分が権利をもっている部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となった時には、それぞれの債務者はその負担部分についてのみ履行責任を負う。
例えば、AさんがBさんとCさんに対して、パソコンを与えて、代金はBさんCさんの二人がそれぞれAさんに支払うという内容の契約をしていたとすると、パソコンは不可分債権に当たるんだ。そして、Bさん、Cさんが債務者で、Aさんが債権者だね。
でも、Aさんが引き渡すはずのパソコンを引き渡せなくなってしまった上で、すでにBさんCさんから代金をもらっていたとすると、BさんはBさん分の代金を限度として、CさんはCさんが支払った限度で、Aさんから返還請求をすることができるんだ。
こうなると、代金と言うお金だから、可分債権となるんだよ。