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第四百三十条 不可分債務
第四百三十条 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
第429条の規定および連帯債務に関する次款の規定、但し434条から第440条までの規定は除く、については、複数が不可分債務を負担する場合について準用する。
前条である第429条の規定と言うのは不可分債権者の一人について生じた事由等の効力についてだね。この規定は、民法第3編第1章第3節第3款のうち、第434条から第440条を除いた規定について、副数人が不可分債務を負担する場合でも準用されるんだ。