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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第三節第二款 不可分債権及び不可分債務
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第四百二十九条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力

第四百二十九条  不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。

2  前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。



不可分債権者の一人と債務者との間に更改または免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ受け取ることができる利益を債務者に償還しなければならない。

第1項に規定する場合以外に、不可分債権者の一人の行為または一人について発生した事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。


複数いる不可分債権者のうちの一人と、債務者との間で、債務の更改や免除があった場合であっても、他の債権者は、債務の履行を請求できるんだ。この時には、更改や免除をした分を債務者に召喚しなければならないんだ。それ以外であっても、不可分債権者の一人が行った行為や事由については、他の不可分債権者に対して効力をもたないんだよ。

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