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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第二節第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
433/1107

第四百二十六条 詐害行為取消権の期間の制限

第四百二十六条  第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



第424条の規定による取り消し権は、債権者が取り消しの原因を知った時から2年行使しない時には、時効によって消滅する。法律行為を行った時点から20年を経過した時も、同様とする。


第424条による法律行為の取り消し権は、その法律行為を知った時から2年か、法律行為が行われてから20年をたつと、時効によって、消滅してしまうんだ。

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