第四百二十四条 詐害行為取消権
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
債権者は、債務者が債権者に対して被害を及ぼすことを知っていて行った法律行為の取り消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者または転得者がその行為または転得の時において債権者に被害が及ぶという事実を知らなかった時は、この限りではない。
第1項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
転得者というのは、例えば債務者からパソコンを買った人から買った人のこと。つまり、債務者からみて第3者に当たる関係者のことだね。
財産権を目的としない法律行為というのは、例えば相続放棄や結婚といったかんじのものだね。これらについては、そもそも本条の適用外とされるんだ。
さて、債務者が債権者に何らかの被害が及ぶことを知っていて法律行為を行ったならば、債権者に被害が及ぶことを知らなかった転得者や利益を受けた者がいた時を除いて、裁判所に法律行為の取り消しの請求を行うことができるんだ。