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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第二節第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
430/1107

第四百二十三条 債権者代位権

第四百二十三条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。



債権者は、自身が有している債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者に一身専属する権利は、行使することができない。

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位以外で、第1項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。


一身専属の権利と言うのは、その人以外に行使したり効果の享有ができない権利のこと。行使する権利のことを、行使上の一身専属権、効果の享有できる権利のことを、帰属上の一身専属権というよ。

例えば、Aさんが大学受験をして合格するとする。この時に、Aさんの友人のBさんが合格してないのにもかかわらず、その大学へAさんの代わりに通学することはできないよね。この時は、Aさんに一身専属権が発生したということになるんだ。

このような一身専属権以外のものであれば、自分自身の債権保全のために、債務者に属している権利を行使することができるんだ。その時には、期限到来前であれば、裁判上の代位であることが必要なんだけど、保存行為だけは例外でできるんだ。雨漏りとかしている時に、決定を待ってられないからね。

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