第四百二十三条 債権者代位権
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、自身が有している債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者に一身専属する権利は、行使することができない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位以外で、第1項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
一身専属の権利と言うのは、その人以外に行使したり効果の享有ができない権利のこと。行使する権利のことを、行使上の一身専属権、効果の享有できる権利のことを、帰属上の一身専属権というよ。
例えば、Aさんが大学受験をして合格するとする。この時に、Aさんの友人のBさんが合格してないのにもかかわらず、その大学へAさんの代わりに通学することはできないよね。この時は、Aさんに一身専属権が発生したということになるんだ。
このような一身専属権以外のものであれば、自分自身の債権保全のために、債務者に属している権利を行使することができるんだ。その時には、期限到来前であれば、裁判上の代位であることが必要なんだけど、保存行為だけは例外でできるんだ。雨漏りとかしている時に、決定を待ってられないからね。