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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章 法人
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第三十六条 登記

第三十六条  法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。



法人や外国法人は、この民法に書かれているものや会社法、商法などの国内法令によって登記をするということが義務付けられているんだ。

この登記の内容には、本社の住所もあって、それが会社の住所になるんだ。

そのことは前にもやった住所のときに話したことにもつながっていくんだけど、それは割愛。

登記については、登記簿というのが法務局に備え付けられていて、手数料さえ払えばだれでも見ることができるよ。

[作者注:法務局のことを登記所とも言います。商業登記法 (昭和38年法律第125号)第1条の3及び不動産登記法 (平成16年法律第123号)第6条第1項を参照してください]

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