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第四百二十二条 損害賠償による代位
第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
債権者が、損害賠償として、債権の目的物または権利の価額の全部の支払いを受けた時は、債務者は、それらについて当然に債権者に代位する。
例えば、Aさんが保管をしているBさんのパソコンを、Cさんに盗られたとする。この時、善管注意義務違反によって、AさんはBさんにパソコンの全価額による損害賠償を行う。これによって、Bさんが所有権をもっているパソコンは、Aさんが所有権をもつようになるんだ。これが代位。
このように、債権の目的物や債権分の全価額の支払いを受けた時には、目的物の所有権が移るんだ。