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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第二節 債権の効力:第一款 債務不履行の責任等
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第四百二十条 賠償額の予定

第四百二十条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3  違約金は、賠償額の予定と推定する。



当事者は、債務の不履行について損害賠償の金額をあらかじめ決めておくことができる。この場合において、裁判所は、その金額を増減することができない。

賠償額を予定することは、履行の請求または解除権の行使を妨げない。

違約金は、賠償額の予定と推定する。


債権者や債務者は、債務不履行によって行う損害賠償請求の金額を、決めておくことができるんだ。これによって、裁判所が金額を増減することはできないんだ。

違約金を設定する時には、賠償額の予定をしたことだと推定されるんだよ。

これらの賠償額の予定を行うことによって、履行の請求や解除権の行使が妨げられるということはないんだ。

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