第四百十九条 金銭債務の特則
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の金額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超える時は、約定利率による。
第1項の損害賠償については、債権者は、損害の証明を行うことを必要としない。
第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
約定利率と言うのは、法定利率とは別に、法律行為時に決めた利率のことを言うよ。
金銭給付を目的とする債務の不履行によって損害賠償の請求を行う時に、債務の利息も一緒に請求に盛り込むんだ。この時、約定利率が法定利率である5パーセント以下ならば法定利率に、5パーセントを超えるようだったら約定利率で計算を行うんだ。もちろん、他の法律に抵触をしない限度で、利率は前後できるよ。
この債務不履行によって受けた損害の証明については、この条文の第1項によって損害賠償請求を行う時には債権者は、しなくてもいいんだ。それに、債務者は、不可抗力によって債務不履行になったという抗弁を行うことができないんだよ。