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第四百十八条 過失相殺
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
債務の不履行に関して債権者に過失があった時は、裁判所は、債権者の過失を考慮して、損害賠償の責任や損害賠償の額を定める。
債務不履行で損害賠償を求める時に、債権者側の過失によって、債務者が債務不履行に陥ったということであれば、裁判所は、その債権者の過失を考慮に入れて、損害賠償の責任や損害賠償額を決定するんだ。
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
債務の不履行に関して債権者に過失があった時は、裁判所は、債権者の過失を考慮して、損害賠償の責任や損害賠償の額を定める。
債務不履行で損害賠償を求める時に、債権者側の過失によって、債務者が債務不履行に陥ったということであれば、裁判所は、その債権者の過失を考慮に入れて、損害賠償の責任や損害賠償額を決定するんだ。
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