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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第二節 債権の効力:第一款 債務不履行の責任等
424/1107

第四百十七条 損害賠償の方法

第四百十七条  損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。



損害賠償は、別段の意思表示がない時には、金銭をもってその額を決定する。


これまで見てきた損害賠償について、それにこれから出てくるであろう損害賠償についてもだけど、当事者間で何らかの意思表示がない限りは、お金にその損害を換算して、賠償請求を行うことになるんだ。

ただし、当然だけど、あらかじめ物で損害賠償を行うという感じで設定行為をしていれば、そちらが優先されるよ。

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