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第四百十六条 損害賠償の範囲
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、不履行によって通常発生する損害の賠償をさせることを目的とする。
特別の事情によって発生した損害だとしても、当事者がその事情を予見し、または予見することができた時は、債権者は、その賠償を請求することができる。
債務不履行によって通常生じるであろう損害の賠償の請求を、債権者は債務不履行になれば行うことができるんだ。
特別な事情によって生じた損害だとしても、当事者があらかじめ予想できた場合は、債権者は、その分の賠償も第1項に沿って行うことができるんだ。