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第四百十五条 債務不履行による損害賠償
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時には、債権者は、従わずに行われた履行によって発生した損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行ができなくなった時も、同様とする。
債務者が、債務の本旨に従って履行を行わないならば、そのために発生した損害の賠償請求を行うことができるんだ。
これは、債務者の責任で履行が不能になった時にも適用されるよ。