表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第二節 債権の効力:第一款 債務不履行の責任等
421/1107

第四百十四条 履行の強制

第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。

4  前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。



債務者が任意に債務の履行をしない時は、債権者は、債務の強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質が強制履行を許さない場合は、この限りではない。

債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とする時は、債権者は、債務者の費用で第3者に強制履行を行わせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者が行った行為の結果を除去し、または将来の為に適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。

第1項から第3項までの規定は、損害賠償の請求を妨げない。


債務者が、債務の履行ができるのにしない場合は、債務の性質が許す限り、強制履行ができるんだ。この強制履行は裁判所に請求することによって、実行してもらえる。

もしも作為目的の債務ならば、第3者に債務者の費用で強制履行を行わせるように請求することもできるんだ。この時に、法律行為を目的とする債務ならば、裁判で債務者の意思表示に代えることもできるんだ。

一方で不作為目的の債務では、債務者の費用で、作為の結果を除去したり、適当な処分を行うように裁判所に請求できるんだ。

これらの規定は、損害賠償請求を妨げないよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ