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第四百十三条 受領遅滞
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または履行を受けることができない時は、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
この条文は、前の第412条とは逆に、債権者が債務の受け取りを拒んだり、受け取れなかった時の為の条文だよ。これを、受領遅滞と言うんだ。
受領遅滞の時は、債権者が、債務者からの債務の履行の提供があった時から遅滞の責任を負うんだ。