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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章 法人
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第三十五条 外国法人

第三十五条  外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。



外国法人というのは、外国の法律によって規定された法人のこと。

たとえば、外国でできたA社が日本国内で支店を作ったとすると、A社が外国法人という扱いになるんだ。

でも、もしも、支店じゃなくて本店とか現地法人とかになると、A社とは別の扱いということになって、独自の法人として認められることになるよ。

ちなみに、法律や条約の規定によって認許された場合は、例外とされるんだ。

第1項の規定で認許された外国法人は、国内法人として扱われるんだけど、外国人が共有することのできない権利や法律や条約に規定がある権利については、その権利を使うことができないとされるんだ。

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