417/1107
第四百十条 不能による選択債権の特定
第四百十条 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
債権の目的である給付の中に、最初から不能であるものまたは後になって不能となったものがあるときは、債権は、不能であるものを除いて残存するものについて存在する。
選択権を持たない当事者の過失によって給付が不能となった時は、第1項の規定は、適用しない。
債権の目的として給付を行う場合、元々給付ができない状態の物や、設定行為後に給付ができないものとなった場合は、それらを除いて、残ったものが債権の目的になるんだ。
ただし、選択権を持たない当事者の過失によって給付が不可能になった時は、適用されないけどね。