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第四百九条 第三者の選択権
第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
第3者が選択をするべき場合には、その選択は、債権者か債務者に対する意思表示によって行われる。
第1項に規定している場合において、第3者が選択することができず、または選択をする意思がない時には、選択権は、債務者に移転する。
債権者や債務者以外の第3者が、債務の目的を選択する場合には、債権者か債務者に対する意思表示として、選択が行われるんだ。これによって、もう一方の当事者に対しても有効であるとされるよ。
ただし、選択ができない状態または選択したくない時には、債務者に選択権が移転するんだ。