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第四百八条 選択権の移転
第四百八条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
債権が弁済期にある場合において、相手方から一定の期間を決めて催告をしても、選択権を持っている当事者がその期間内に選択をしない時は、選択権は、相手方に移転する。
債権が弁済期をする場合で、相手方から、選択をするために必要な期間を定めて催告をしたとしても、なかなか選択をしてくれないこともありうる。そんな時には、その期間が過ぎてから選択権が相手方に移転をすることになるんだ。