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第四百四条 法定利率
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
利息が発生すべき債権について別段の意思表示がない時には、利息の利率は、1年間に5パーセントとする。
債権で、利息が発生するような種類の債権だった時には、1年間の利率を定めておく必要があるんだけど、その利率を設定行為時に規定していなかった場合、この条文によって、1年間に5パーセントとするという風に決められるんだ。
但し、商行為では商法第504条によって、1年間で6パーセントという風に決められているけどね。