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第四百三条
第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
外国の通貨で債権額を指定した時は、債務者は、債務の弁済を行う地における為替相場により、日本の通貨で弁済を行うことができる。
外国通貨で債権額を指定しても、債務者は、弁済の履行地で日本通貨で為替相場に従って支払うことができるんだ。
例えば、100万ドルで弁済をするようにということになっても、履行地の為替相場でドルを円に直して、円で弁済できるんだ。