第四百一条 種類債権
第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
債権の目的物を種類だけで指定した場合において、法律行為の性質または当事者の意思によって目的物の品質を決定できない場合は、債務者は、目的物の種類のうち中等の品質を有する物を給付しなければならない。
第1項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、または債権者の同意を得て給付すべきものを指定した時は、指定以後その物を債権の目的物とする。
例えば、メロンが債権の目的物だとするよ。このメロンは、どのメロンかということが決められていないんだ。これが種類だけで指定した場合ということだね。
でも、債権の目的物は指定されている必要があるんだ。だから、ここでは、中程度の品質であるメロンを債権の目的物として給付しなければならないということになるんだ。
あ、中程度と言っても、科級品がダメって言うだけであって、上等なものなら別にかまわないんだ。
でも、給付を行った後や、指定した時には、その物を債権の目的物として取り扱うことになるよ。