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第四百条 特定物の引渡しの場合の注意義務
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
債権の目的が特定の物の引き渡しである場合は、債務者は、特定物の引き渡しが完了するまで、善良な管理者の注意をもって、特定物を保存しなければならない。
善良な管理者の注意というのは、略して善管注意っていうこともあるよ。善管注意は、その人からみて、一般的な水準の注意を行うようにする義務を負うということだね。
債権の目的が、特定物の引き渡しの時には、引き渡すまでの間、善管注意義務を負うということを決めた条文だよ。