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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第一節 債権の目的
406/1107

第三百九十九条 債権の目的

第三百九十九条  債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。



債権は、金銭価値がわからないものであったとしても、債権の目的とすることができる。


債権の目的物というのは、原則としては金銭価値があるものなんだ。債権は前にやった抵当と似たようなもので、一定の価値を算定したうえで、債権として差し出すのがいいんだけど、どうしても金銭の換算ができない物もあるよね。それであったとしても、債権の目的物として設定することができるんだ。

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