第一章 総則
第一章 総則
第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条)
第二節 債権の効力
第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条)
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則(第四百二十七条)
第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条)
第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)
第四款 保証債務
第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)
第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五)
第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条)
第五節 債権の消滅
第一款 弁済
第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)
第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条)
第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条)
第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条)
第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条)
第四款 免除(第五百十九条)
第五款 混同(第五百二十条)
第3編は債権についてだね。その第1章は総則として債権全体に関わる事項を規定してあるんだ。
どのようなものが債権になるのか、債権はどんな効力を持つのか、複数名の当事者に関わる債権はどう取り扱うのか、債権はどうやったら譲渡したり消滅するのかといった時効が規定されているんだ。
じゃあ、詳しく見ていこう。