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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三編 債権
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第三編 債権

第三編 債権

 第一章 総則

  第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条)

  第二節 債権の効力

   第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条)

   第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)

  第三節 多数当事者の債権及び債務

   第一款 総則(第四百二十七条)

   第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条)

   第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)

   第四款 保証債務

    第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)

    第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五)

  第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条)

  第五節 債権の消滅

   第一款 弁済

    第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)

    第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条)

    第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条)

   第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条)

   第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条)

   第四款 免除(第五百十九条)

   第五款 混同(第五百二十条)

 第二章 契約

  第一節 総則

   第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)

   第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)

   第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)

  第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)

  第三節 売買

   第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)

   第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)

   第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条)

  第四節 交換(第五百八十六条)

  第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)

  第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)

  第七節 賃貸借

   第一款 総則(第六百一条―第六百四条)

   第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)

   第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条)

  第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)

  第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)

  第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)

  第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)

  第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)

  第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)

  第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)

 第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)

 第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条)

 第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条)



翌日午前10時ぴったりに、彼女の家に行った。

「こんにちは」

「こんにちはー」

彼女が出迎えてくれるが、他の二人は見当たらない。

「あれ、他の人たちは?」

「寝てる。あと1時間ぐらいしたら起こそうかと思ってるから、気にしなくてもいいよ」

「そう、ならいいや」

俺はそう言って、別に気にするでもなく、彼女と一緒に彼女の部屋に行った。


「さて、今日からは債権についてだよ」

六法を開きながら、彼女に教える。

「債権って、債務と債権って感じでセットなんだよね」

「債務あって債権あり、債権なって債務ありって言う感じかな。ほぼ不可分のものだからね」

「でも、債権って、なんか難しそう……」

「じゃあ、基礎からやってみようか」

辞書を片手に、六法を見せながら、俺は最初の説明を始めた。


「まず、債権というのは、債権者が債務者に対して給付をするように要求する権利のことだよ。昔は"人に対してする権利"ということで、人権と言われていたこともあったね。もっとも、債権の意味での人権という用語を使うことはもうないけどね。さて、今の民法では、これから話す第3編に書かれているんだ。主に契約、事務管理、不当利得、不法行為の4つについて債権が発生するということになる。これらは、後の知詳しく語るから、その時話すことにするよ。このように、債権というのは、誰かに支払ってもらうための権利と読み替えることができるね」

俺はずっと彼女に説明をした。

「つまり、人に何かを支払ってもらうための権利だね。なるほどなるほど」

良く分かってないとは思いながらも、とりあえず、先に進むことにした。

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