第三百九十八条の二十二 根抵当権の消滅請求
第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。
元本が確定してから今時点で存在している債務額が根抵当権の極度額を超える時は、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者または抵当不動産について所有権、地上権、永小作権もしくは第3者に対抗することができる賃借権を取得した第3者は、その極度額に相当する金額を払い渡しまたは供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払い渡しまたは供託は弁済の効力を有する。
第398条の16の登記がされている登記がされている根抵当権は、1つの不動産について第1項の消滅請求があった時は、消滅する。
第380条および第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。
元本確定後、現時点での債務額が根抵当権の極度額を超えているようなときには、別の人の債務担保の為の根抵当権を設定した人か抵当不動産について所有権、地上権、永小作権か第3者に対抗できる賃借権のいずれかを取得した第3者は、極度額相当の金額を払い渡すか供託をして、弁済として、根抵当権の諸滅請求をすることができるんだ。この消滅請求があった時には、1つの不動産に対して行えば、第398条の16の登記は消滅することができるんだ。
なお、第380条と第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用されるよ。