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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第四節 根抵当
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第三百九十八条の二十一 根抵当権の極度額の減額請求

第三百九十八条の二十一  元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

2  第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。



元本が確定してからは、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、今の時点で存在する債務の額とこれから2年間に発生する利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償額を加えた額に減額することを請求できる。

第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、第1項の規定による請求は、そのうちの1つの不動産についてすれば足りる。


元本額手以後に、根抵当権設定者は、極度額を、現在の債務額+債務の利息+その他定期金+債務不履行の損害賠償額の金額に減額することを請求できるんだ。この請求は、第397条の16の登記がされているものであれば、そのうちの一つの不動産に対して行えばいいんだ。

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