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第三十三条 法人の成立等
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第1項の条文はとても重要だね。
ここで、法人法定主義を定めていて、法人というのは名乗るだけじゃなくて、法律に基づいて手続きをしないと、法人として認めないということになっているんだ。
第2項は、その法人の内容についてだね。
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的する法人というのが、一般的な公益法人のこと。
営利事業を営むことを目的とする法人というのが、一般的な営利法人のことで、それ以外の法人についても、すべての法人の設立、組織、運営や管理についても、いろんな法律に書かれているよ。
たとえば、会社法とか商法とかだね。