表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 通則
4/1107

第一条 基本原則

第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。



第1項については、私権っていう、一般人が持っている人権でも、公の規則に対しては従うことになっているっていうこと。

例えば、契約で、"いかなる場合にも情報を開示しない"という文言を入れたとするね。

それでは、行政機関から情報開示請求に対してこの契約の文言が適応されるかといえば、そうじゃないんだ。

それが、『公共の福祉に適合』していないという理由だからだよ。


で、第2項について、『信義に従い誠実に行わなければならない』っていうのが、いわゆる『信義則』とか『信義誠実の原則』言われているもので、これは、あまり使われないところだな。

平たく言えば、"約束を守ろう"って言ったところで、一度合意したものは、互いに守る義務が生じるって言ったところだな。

あまり使われないのは、こればかりを言い続けていると、他の法律なんか一切不要になっちまうことなんだ。

それで、あまり使われることはないな。

でも、他のどんな法律を使ったとしてもどうしようもなくなったときに、この条文を使うことはある。

詳しくは、ググッてくれ。


第3項については、第2項と一緒に考えられることが多いな。

こいつは、自分がいかに権利を持っていようが、それを使いまくっちゃ行けないっていう話だ。

有名な判例に『宇奈月温泉事件[昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁]』があるな。

この事件は、富山に宇奈月温泉っていう温泉があって、その源泉の黒薙温泉からお湯を引っ張ってくるために木製の管を通したんだ。

もちろん、その管を通すための権利取得はしっかりとしておいたんだが、その管が運悪く、利用権を受けていない急斜面の土地2坪を通してしまったんだ。

その2坪は隣接している112坪の土地と一緒に別の人のものだったんだが、最初は黙認してたんだな。

だけど、赤の他人がその土地を買って、周辺の土地を含めた3000坪を法外な値段で売りつけたんだ。

それを突っぱねたら、2坪のところを通っている管を撤去しろという請求を裁判所に申し立てたんだ。

そして、当時の最高裁である大審院において、買えと要求した人については、なんの利益もない土地だが、もしも請求を認めたとしたら、宇奈月温泉に致命的な損害をもたらすとしたんだ。

そのような請求は所有権の目的に反するとして、権利濫用に当たるとしたんだ。

まあ、詳しくは学校で聞いてくれ。

多分、民法で真っ先に習う判例だから。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ