第三百九十八条の二十 根抵当権の元本の確定事由
第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
次に掲げている場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が競売手続きもしくは担保不動産収益執行の手続きの開始または差し押さえがあった時に限り、抵当不動産について競売もしくは担保不動産収益執行または第372条のいて準用する第304条の規定による差し押さえを申し立てた時。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差し押さえをした時。
三 寝て知乙権者が抵当不動産に対して行う競売手続きの開始または滞納処分による差し押さえがあったことを知った時から2週間を経過した時。
四 債務者または根抵当権設定者が破産手続きの開始の決定を受けた時。
第1項第3号の競売手続きの開始もしくは差し押さえまたは第1項第4号の破産手続き開始の決定の効力が消滅した時は、担保すべき元本は、確定しなかったとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権または根抵当権を目的とする権利を取得した者がある時は、この限りではない。
第1項の各号の規定のいずれかに該当する時には、根抵当権の担保すべき元本は自動的に確定するんだ。でも、競売手続き、差し押さえ、破産手続きのそれぞれの開始の決定の効力が消滅した時には、元本確定後に根抵当権やそれを目的とする権利を取得したものを除いて、元本は確定しなかったとみなされるんだ。