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第三百九十八条の十八 累積根抵当
第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
複数の不動産について根抵当権を持っている者は、第398条の16の場合を除いて、それぞれの不動産の代価について、それぞれの極度額に達するまでの間は優先権を行使することができる。
複数の不動産について単独で根抵当権を持っている者については、第398条の16の場合以外で、根抵当権の目的物となっている不動産の代価については、極度額に達するまでは、根抵当権の優先権を行使することができるんだ。