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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第四節 根抵当
396/1107

第三百九十八条の十七 共同根抵当の変更等

第三百九十八条の十七  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

2  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。



第398条の16の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者もしくは極度額の変更または根抵当権の譲渡もしくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されている全ての不動産について登記をしなければ、その効力は発生しない。

第398条の16の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、1つの不動産についてのみ確定すべき事由が発生した時も、確定する。


さっきの条文の登記がされている根抵当刀剣が担保すべき債権の範囲、債務者、極度額の変更、根抵当権の譲渡、根抵当権の一部譲渡のいずれかをする時には、全ての不動産に対してそれをしたという登記をしないと、効力を発生しないんだ。

さらに、その登記をしたどれか一つの不動産で、元本が確定するような事由が発生すると、全部の根抵当権についても元本が確定するんだ。

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