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第三百九十八条の十六 共同根抵当
第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
第392条および第393条の規定は、根抵当権については、根抵当権の設定と同時に同じ債権の担保として複数の不動産について、根抵当権が設定された内容の登記をした場合に限って、適用する。
第392条は共同抵当における代価の配当、それで第393条は共同抵当における代位の付記登記だね。これらの規定は、根抵当権については、根抵当権を設定すると同時に複数の不動産に対して同一債権の抵当として設定する内容の登記をした場合に限り適用されるんだ。




