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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第四節 根抵当
393/1107

第三百九十八条の十四 根抵当権の共有

第三百九十八条の十四  根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2  根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。



根抵当権の共有者は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本が確定するより前に、債権額の割合以外の弁済割合を定め、またはある者が他の者より先に弁済を受けるべきことを定めた時は、その定めに従う。

根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得てから、第398条の12第1項の規定によってその権利を譲り渡すことができる。


根抵当権の共有者は、弁済割合を別に定めてたり、誰が先に弁済を受けるかの順位を設定することもできるけど、原則として、債権額割合に応じて弁済を受けることができるんだ。それに、第398条の12第1項の規定に従って、他の共有者の同意を得てから、根抵当権を誰かに譲ることもできるんだ。

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