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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第四節 根抵当
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第三百九十八条の十二 根抵当権の譲渡

第三百九十八条の十二  元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

2  根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

3  前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。



元本の確定前においては、根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得てから、その根抵当権を譲り渡すことができる。

根抵当権者は、根抵当権を二つに分割して、一方を第1項の規定によって譲り渡すことができる。この場合において、根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

第2項の規定による譲渡をするためには、その根抵当権を目的とする権利を持っている者の承諾を得なければならない。


元本が確定する前には、根抵当権を譲り渡すためには、根抵当権設定者の承諾が必要なんだ。

さらに根抵当権を二つに分割して片方を譲り渡すことができるんだ。この場合は、根抵当権を目的とする権利を持っている者の承諾が必須なんだ。

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