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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第四節 根抵当
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第三百九十八条の九 根抵当権者又は債務者の合併

第三百九十八条の九  元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

2  元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

3  前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

4  前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

5  第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。



元本確定の前に根抵当権者について合併があった時には、根抵当権は、合併の時に存在している債権のほか、合併後存続する法人または合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

元本の確定前に債務者について合併があった時には、根抵当権は、合併時に存在している債務以外に、合併後存続する法人または合併後設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

第1項と第2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求できる。ただし、第2項の場合において、その債務者が根抵当権設定者である時は、この限りではない。

第3項の規定による請求があった時は、担保すべき元本は、合併時に確定したとみなす。

第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過した時は、することができない。合併の日から1カ月を経過した時も、同様とする。


根抵当権者や債務者が法人だった時には、合併とかをすることがあるんだ。ここは、そのための規定だよ。

債務者や根抵当権者が、元本が確定するより前に合併した時には、根抵当権は合併時に存在している債権以外にも、合併後の債権も担保するんだ。

また、この時には、根抵当権設定者は、元本確定を根抵当権者や債務者に請求することができるんだ。でも、債務者が根抵当権設定者だったら、自分で自分に請求するという形になってしまうので、できないことになってるよ。

この規定は、根抵当権設定者が合併を知った日から2週間を過ぎてからは、できないんだ。これは、合併の日から1カ月を経過した時も同じだよ。

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