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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第四節 根抵当
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第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更

第三百九十八条の五  根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。



根抵当権の極度額を変更するためには、利害関係がある人たちの承諾を得なければ、することができない。


もし仮に、根抵当権を設定した後に、根抵当権の極度額の設定額を変更することになったとしたら、利害関係がある人たち全員の承諾を得てからじゃないと、根抵当権で設定されている極度額の変更はすることができないんだ。

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