第三百九十八条の三 根抵当権の被担保債権の範囲
第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一 債務者の支払の停止
二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
根抵当権者は、確定した元本ならびに利息その他の定期金および債務不履行によって発生した損害の賠償の全部について、極度額を限度として、根抵当権を行使することができる。
債務者との取引によらずに取得する手形上または小切手上の請求権を根抵当権の担保するべき債権とした場合において、次の各号の事由があった時は、その前に取得したものについてのみ、根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その自由を知らずに取得した者については、行使することを妨げない。
一 債務者の債務の弁済の支払いの停止。
二 債務者についての破産手続きの開始、再生手続きの開始、更生手続きの開始または特別清算の開始の申し立て。
三 抵当不動産に対する競売の申し立てまたは滞納処分による差し押さえ。
根抵当権者が根抵当権を行使できるのは、性っていされている極度額までの、確定した利息や元本、それに定期金と債務不履行による損害賠償に対してすることができるんだ。
さらに、債務者が支払いできなくなった時、債務者が破産、再生、更生もしくは特別清算のそれぞれの開始の申し立てをした時、抵当不動産が競売または滞納処分の差し押さえを受けたり申し立てられたりした時のいずれかであれば、手形や小切手の請求権を根抵当権の担保すべき債権とあらかじめ設定された根抵当権を行使することができるんだ。