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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第四節 根抵当
381/1107

第三百九十八条の二 根抵当権

第三百九十八条の二  抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2  前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

3  特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。



抵当権は、設定行為で定めている通りに、一定の範囲に属している不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

第1項の規定の抵当権を根抵当権(ねていとうけん)といい、これの担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続している取引契約によって発生するものその他債務者との一定の種類の取引によって発生するものに限定して、定めなければならない。

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して発生している債権または手形上もしくは小切手上の請求権は、第2項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。


抵当権の章最後は、根抵当権についてだね。

設定行為によって、一定の範囲の不特定債権を極度額を限度に担保する抵当権のことを根抵当権というんだ。

根抵当権がカバーしてくれるのは、継続取引によって発生する債務ということになるね。

例えば、AさんがBさんに変動して融資を続けているとするよ。この時、普通なら金額はすでに確定してるから、その価格に見合った抵当をすることになるんだけど、変動しているからその手は使えない。その時に、その融資の上限額を極度額ということで設定して、根抵当権を設定するんだ。

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